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新型コロナウイルス感染症による出席停止について (2023年6月7日)

新型コロナウイルス感染症にかかった場合は,学校保健安全法第19条の規定により,出席停止になります。この期間は欠席扱いとなりません。ご家庭においては医師と相談の上,適切な処置をとられますようお願いいたします。

なお,治癒後に登校される際には,下記の報告書の項目に医師から診断された内容と当日のお子さんの健康状態を保護者がご記入し,学校へ提出してください。

新型コロナウイルス感染症の治癒確認をするための医療機関への受診及び証明書の取得は必要ありません。

※出席停止期間は,「発症した後 5日を経過し,かつ,症状が軽快した後 1日を経過するまで」です。

※「症状が軽快」とは,解熱剤を使用せずに解熱し,かつ,呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。

※発症から10日を経過するまでは,ウイルスが排出される可能性があるため,マスクの着用をお願いします。

※令和5年度の新型コロナウイルス感染症5類移行に伴う文部科学省の通知により,南アルプス市では医師による治癒証明書に替え,保護者に「新型コロナウイルス感染症報告書」の記入・提出をお願いしています。

「新型コロナウイルス感染症報告書」はコチラより